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クリニック開業時に出さなければならない届出はある?

政宗の名言
ナビゲータ:政宗Dr.
仙台のクリニック開業専門家:政宗

仙台といえばこの私。この世で一番仙台に詳しい私が、開業を考えているDr.のためにクリニック開業について猛勉強したんだ。

クリニックを開業するにあたって、開業時に必要な届出について知っておくべきだろう。このページではクリニック開業時に必要な届出について紹介している。各種届出注意点についてもまとめているのでぜひ参考にしてほしいんだ。

開業時に必要な届出

クリニックを開業するにあたって、開業前後でさまざまな機関に必要な手続き・届出をおこなう必要があります。中でも特に注意が必要な、多くの開業医に必須とされている届出について見ていきましょう。

診療所開設届

診療所開設届とは、医師が診療所やクリニックを開設してから10日以内に各地の管轄となる保健所に提出しなければならない書類のこと。届出をおこなうタイミングは、一般的に内装工事が完了した後とされており、全ての開業医が対応しなければなりません。

診療所開設届には、以下の書類を用意する必要があります。

これらの書類を提出して届出した後は、受理されるまでの間は診療行為ができません。そのため開設届は開業前の段階で手続きするのが一般的とされており、開設届受理後におこなえるのは「自由診療のみ」とされています。保険診療をおこなうには、後述の「保険医療機関指定申請」が必要です。

書類の提出と届出だけではなく、保健所によっては立ち入り検査が入るケースもあります。例えば部屋割りなどの構造設備に関する確認が行われる他、管理運用面での指摘を受ける可能性もあります。

また、消火器やスプリンクラーの設置有無や、管理者の指名等を患者の見やすい場所に掲示する「院内掲示」についてもチェックを受けます。

保険医療機関指定申請

診療所の開設届を提出、受理された後は保険診療をおこなうために「保険医療機関指定申請」を所轄の厚生局へ提出する必要があります。この申請が受理されるまでは保険診療はおこなえず、申請は月に1回・受理されるまでに約1ヶ月かかるとされています。

保険医療機関の申請は、各厚生局事務所によって提出期限が異なるため注意しましょう。提出期限は各月10~20日と定められており、受理後の翌月1日付けで指定を受けられるようになります。

以上の書類が保険医療機関指定申請書の提出に必要です。事前にチェック・用意しておくとよいでしょう。もし提出期限に遅れてしまうと、保険診療が開始できるタイミングが1ヶ月も後ろ倒しになってしまうため、経営状況にも大きな影響を与えてしまいかねません。

保険医療機関指定申請書が問題なく受理された場合には、医療機関コード番号が記載された医療保険機関指定通知書が送付されます。

自由診療のみをおこなう予定のクリニックであればこの届出は不要ですが、保険診療もおこなう場合にはスムーズに受理されるよう、提出前に所轄の厚生局に事前確認・相談しておくと良いでしょう。

開業届

クリニックの開業だけに限らず、個人事業主が事業を開始する前には所轄の税務署に開業届を提出する決まりになっています。提出は事業開始後、1ヶ月以内とされています。個人事業主としてクリニックを開業する場合は忘れずに提出しましょう。

個人事業主としてクリニックを開業するなら、以下の2種類の開業届を提出する必要があります。

個人事業の開業・廃業等届出書は開業1か月以内に国税庁の税務署へ提出しますが、個人事業税の事業開始等申告書は各都道府県税事務所によって提出期限が異なっています。事前に税事務所などのホームページで提出期限を確認しましょう。

ちなみに開業届の提出が遅れてしまった場合、これといった罰則は設けられていません。ただし金融機関の口座開設や借入時などに、開業していることの証明として開業届の写しが求められるケースがあります。いつ必要になるか分かりませんから、スムーズ求められるように開業届はしっかり提出しておきましょう。

その他に提出が必要な書類はある?

上記以外にも、クリニック開業で以下の届出・手続きが必要な場合があります。

診療用エックス線装置備付届

レントゲンなどのX線を放出する装置を設置・追加・更新・処理する際には、管轄の保健所に届け出が必要です。届出には以下の書類が必要です。

防火対象物使用開始届出書

建物の使用開始7日前までに、地域の消防署に「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要があります。院長は施設の管理者として「防火管理責任者」という資格を取得するため、消防署が指定する2日間の講習会に参加し、テストを合格しなければなりません。

麻薬管理者・施設者免許申請書

合法の麻薬を治療や処方箋で使ったり調剤したりする場合に、申請書や診断書、医師免許などを提出して届け出る必要があります。

医師会への入会届

診療所を開業する地区に属する医師が集まった「地区医師会」に入会するため、申込書を提出しましょう。医師会への入会で、予防接種や各種健診などの受託が可能になります。

届出の提出が遅れるとどうなる?

届出の提出期限は、それぞれの提出内容や提出すべき相手、地域によって異なります。必要な届出をリストアップした上でスケジュールを管理しないと、提出が遅れてしまう可能性があるため注意しましょう。

開業届をはじめ、提出が遅れて罰則が設けられるわけではありませんが、提出から受理が遅れれば遅れるほど、開業のスケジュールに狂いが生じてしまいます。診療がスタートできず経営難に陥る可能性もあるため要注意です。

まとめ

クリニックを開業するにあたり、関連する機関に多数の届出を提出する必要が生じます。クリニックのコンセプトや診療科、経営方針によっては、ここで挙げた届出よりもさらに多くの手続きが必要になるでしょう。

自分の開業するクリニックに必要な手続きは何なのか、全てリストアップした上で提出先と期限を確認し、漏れや遅れが生じないように計画的に手続きを進めていきましょう。

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