
仙台のクリニック開業を成功に導く クリニック開業設立ガイド
クリニックを開業する際、テナント契約の内容は経営の安定に直結します。なかでも見落としがちなのが「特約条項」です。ここでは、クリニックのテナント契約で盛り込むべき特約の内容や、交渉時に押さえるべきポイントを解説します。
クリニックのテナント契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、いずれの契約形態でも特約条項の有無がクリニック経営に大きく影響します。
特約を設けていない場合、周辺テナントに飲食店や学習塾など、クリニックの環境にふさわしくない業種が入居したり、退去時の原状回復について認識の相違からトラブルに発展したりする可能性があります。こうしたリスクを未然に防ぐためにも、契約締結の段階でクリニック運営に必要な特約を盛り込んでおくことが重要です。
クリニックのテナント契約では、通常の賃貸借契約の内容に加えて、クリニック運営に関わる特約条項を明記しておくことが大切です。とくに確認しておきたい主な特約を紹介します。
クリニックが入居するビルに、飲食店や消費者金融、パチンコ店など医療機関のイメージにそぐわない業種が同居すると、患者からの信頼低下につながる可能性があります。将来的なテナントの入れ替えリスクも考慮し、賃貸借契約書には用途制限の特約を明記しておくことが望ましいです。
同一ビル内に入居可能な業種の範囲をあらかじめ限定する条項を設けることで、クリニックにふさわしい運営環境を維持しやすくなります。
退去時の原状回復義務については、その範囲や費用負担の割合、対象となる工事内容を特約で明確に定めておくことが重要です。契約書に詳細な記載がない場合、退去時にオーナーとの認識の相違が生じ、想定外の費用を請求されるケースもあります。
とくにクリニックは内装工事の規模が大きくなりやすいため、原状回復の基準や対象範囲を事前に書面で取り決めておくことがトラブル防止につながります。
クリニック特約はオーナー側に不利な内容となる場合もあるため、一方的に条件を提示するのではなく、交渉を通じて双方が納得できる形にまとめることが大切です。交渉時には以下のような項目についても確認しておきましょう。
これらは開業後の安定経営にも関わる重要な項目です。契約前に、医療機関の開業に詳しいコンサルタントや弁護士などの専門家へ相談し、不利な条項がないか確認することをおすすめします。
クリニックのテナント契約では、特約条項の確認と交渉が安定経営の鍵を握ります。用途制限や原状回復義務など、重要な特約を事前に整備することで、開業後のトラブルリスクを軽減できます。契約内容に不安がある場合は、専門家の助言を得ながら納得のいく条件で契約を結びましょう。
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